モラハラの立証は困難を極める
DV等に因る「保護命令」は、DV防止法に基づき裁判所より発令されます。
夫婦の間で起こりうる暴力は、以下のものに大別されるでしょう。
1/ 配偶者を支配し隷属させるための暴力
2/ 支配に対する抵抗手段としての暴力
3/ 対等な関係にある夫婦喧嘩の中で衝動的に起きる暴力
4/ 不倫の発覚など関係破綻に繋がる事象発覚から突発的に起きる暴力
以上の中で緊急度が高いのは1ですが、2~4であっても保護命令が下る例があります。
しかし現行法においては、配偶者を支配し隷属させるための暴力であったとしても、
「身体的暴力や苛烈な脅迫行為」が立証できなければ、保護命令は発令されません。
現状、モラハラやパワハラは周囲の認知が困難であることが多く、
且つ、立証認定が非常に難しいのです。
故に、精神的暴力を受けて限界を迎えている方には、
可及的速やかに物理的な距離をとることを強く進言しておりますし、
自分を守る方法はそれ以外選択の余地がありません。