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2024/10/18★夫婦間で起こるハラスメント離婚まとめ

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夫婦関係が破綻したときに読んでおくべき専門家所感

DVやモラハラなどのハラスメントによる離婚、

それに付随する親権・監護権、面会交流について、

当サロンでの事例をもとに私の考えと実情を以下にまとめました。

これから離婚をしたいとお考えの方や、

離婚へ向けた取り組みの最中でお悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

1/ 

まず大前提として、

DVやモラハラなど、自分の機嫌を自分で取れずそれをパートナーにぶつけるような行為全般、

これは男女問わず絶対にしてはならない。

夫婦であろうと親子であろうと同じこと。

憲法に違反した人権侵害行為だと強く認識すること。

2/ 

パートナーからDVやモラハラなどの被害を受けた人が、

一方的な別居を図ることは、自己防衛手段として当然の行動であり、それはなんら責められることではない。

3/ 

大前提として、

被害を受けたパートナーが別居しようとすることを、人道的にも法的にも何人たりとも阻止することはできない。

自己を守るための別居は、人間として当然の権利である。

4/ 

夫婦破綻に至るまでの経緯や、別居を求める側に故意があり、それが悪質な場合、損害賠償請求が発生することがある。

且つ有責配偶者とされ、離婚請求が制限されることがある。

5/ 

夫婦の間に子がいた場合、

別居にあたり子を置いていくか連れていくか、どちらかを選択せざるを得ない。

子がまだ幼い場合、主たる監護者である母親が子を連れていくことは正当である。

自らの判断ができる年齢の子の場合は、子の意思が尊重される。

6/ 

別居にあたり、子を置いて一旦家を出てしまうと、

その後、調停などで子の引き渡しを求めても、認められる確率はゼロに近い。

子を置いて別居をする場合は、親権放棄を覚悟すること。

7/ 

別居や離婚に伴い生活拠点が別々になっても、子供と別居親の関係は変わらず親子として継続する。

子の福祉に立って考えたとき、それを維持できるよう両親が双方努力すべき。

8/ 

一般的に、子の福祉に立って考えたとき、子と別居親の定期的な面会交流はするべきだと考える。

しかし、面会交流を実施することで、

却って子の精神的不調を招いてしまうような場合は、面会交流を実施すべきではない。

別居親の欲求を一方的に押し付けるのは子の福祉に反する。

9/ 

面会交流によって子が精神的不調を来す原因として、別居親と同居していた際、別居親が子を虐待していたか、

子の面前で同居親に対してDVやモラハラを行っていたことが大きい。

子は両親の間に立たされて仲裁に入ったり、両親が和むようピエロを演じたりしていたエピソードを持つ。

この状態の子を毒親育ちと称する。

10/ 

面会交流によって、子が精神的な不調を来たしたと同居親が主張した場合、

それが事実かどうかの確認を別居親はする術を持たない。

また、面会交流が原因で子が変調を来したという事実が、別居親にとって大きな精神的負担となる。

11/ 

夫婦関係調整調停の場において、片方の主張を上手く汲み取ってもらえず、

もう片方の反論ばかりがクローズアップされ、

裁判官の判断や認定が実際の事実とは異なるものに落とし込まれてしまうことがよくある。

主張には立証を添えることがセオリーだが、突発的な事態に証拠を残す余裕を持てるはずもなく、

あらゆることを証拠化することは不可能。

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