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2024/1/13★過去の恋愛で酷い扱いをした相手からの復讐

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不同意性交等罪の適用について

2023年6月に刑法及び刑事訴訟法の一部が改正され、7月13日に施行されました。

今回の改正では性犯罪に関する規定が大幅に見直され、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して、不同意性交等罪と名称変更され、処罰対象となる具体的な行為や状況が例示されています。

不同意性交等罪の構成要件8つのうち、特に以下の三つに着目した刑事告訴が最近話題になっているという話を聞きました。

現在または過去に、相手から酷い扱いを受けたり、酷い裏切られ方をされたり、恨みを買うような別れ方をされたりした女性が、この不同意性交等罪に当たる性行為の立証を掘り起こして、相手男性を刑事告訴するケースが実際にあるそうです。

この罪は親告罪ではないため、刑事告訴されて仮に示談金で示談が成立したとしても、起訴を免れることはありません。

二人の関係が悪化していなければ、恐らく告訴されることはなかったであろう性行為が、女性から「不同意だった」と定義されてしまえば、男性はこの罪に問われる可能性が高くなります。

しかもこの罪の時効は15年になりました。

そのため過去に「不同意」を匂わせるメッセージのやり取りや、圧力を以て行われた性行為の立証が残っていると(意外と証拠を残している例が多いです)、過去を遡って男性に復讐するため刑事告訴に打って出る女性がいるとのことでした。

それほどに憎まれるような酷い扱いや裏切りや切り捨てをした男性に、そもそもの問題があるのでしょうから、女性から復讐されることはやむを得ないのかもしれません。

ハラスメント等人権侵害行為をしたことの報いはどこかで返ってきますから、過去に身に覚えのある男性は十分お気を付けください。

ダウンタウン松本の報道にもあるように、社会的制裁はかなり大きなものになる恐れがあります。

①性行為の同意をしない意思を持ち、それを相手に表明したり、表明する時間的余裕が持てないまま性行為をさせられること

いわゆる不意打ち的な性行為の開始など、性行為がされようとしていることに気付いてから、性行為をされるまでの間に、その性行為について同意などの意思決定や表明をするための時間のゆとりを持たせないこと。

就寝するためにベッドに入っただけなのに性行為を強要された、部屋で談笑していたらいきなり性行為を強要されたなど、女性の同意を確認する間もなく性行為に及ぶことがこれに該当します。

②経済的又は仕事の上司部下などの社会的の立場から受ける不利益を感じさせること又はそれを感じて断れないと感じていること

金銭その他の財産に関する立場の関係や、家庭・会社・学校などの社会生活における関係において、弱い立場にある者が性行為を拒否することで、自分やその親族等に不利益が及ぶことを不安に思わせたり、感じたりすること。

断ると生活費を入れない、断ると関係が悪化して社会的実害があるなど、上下関係を利用して性行為を持ち掛けた場合がこれに該当します。

③DVやハラスメント等の虐待に起因する心理的ストレス反応を生じさせること又はそれがあること

DVやモラハラなどの虐待によって生じる無気力感や、虐待を目の当たりにしたことによる恐怖心を抱かせている状態など。

性行為を断るとDVやモラハラをされたりして、女性が断ることに恐怖心を感じて断れずに性行為をした場合などはこれに該当します。

毒親あるあるは自己愛者あるある

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